中野区役所には服装規定、いわゆるドレスコード的なものが存在しません。
昔は税金で制服というか作業服みたいなものが支給されており、希望者は着用していたようですが(現在でも現場対応の技術職や清掃事務所の作業員の方々はユニフォームを着ています)今現在ではその慣習はなくなっています。
そして「お客さま(区民)に不快を与えない」「常識の範囲内で」等の曖昧な基準でお茶を濁しているうちに、公務員の代名詞(!?)悪名高き「ペタペタサンダル」を勤務時間中に平気で履き、Tシャツ、ジーパン、スウェットの他、「部屋着」に毛が生えたようなものを着て出勤してくる人たちが後を絶たない状況が続いてきました。
さすがに「サンダル」を超えた「スリッパ」を履いてペタペタやっていた人には人事が注意してやめさせたそうですが。。。
中にはお客さんに叱られても「これが自分のスタイルだから」と言い張り、上司に促されても服装を改めない人もいるようです。
こんなこと、普通民間ではありえません(-_-;)
「サービス業」を自認するならやはり服装にまで気を配って接遇にあたるべきではないでしょうか。
だらしないカジュアルな服装ではなくビジネスに相応しいきちんとした装いで接することは、相手(区民)への礼儀でもあります。
「外回り」の仕事の方は暑い季節は特に大変だというのはわかるのですが、それでも民間企業でTシャツジーンズで相手宅を訪問するところなんて聞いたことがありません。(自治体によっては外回りでもスーツが当たり前のところもあります)特に生活保護受給者の御宅を回るケースワーカーさんにそういう服装の方が多いのですが(生活保護受給者の方を連れて病院に行った区のケースワーカーが受給者だと間違われたという笑えない話も。。。)、部屋のお掃除をしに行くわけではありませんし、重要な書類を預かったり、相手に指導を行ったり不正受給をしていないかどうかチェックする立場の人間がそのような服装で業務にあたってもあまり説得力がないと思います。生活保護の不正受給がなかなか減らないのはこういうところも原因の一つなのではないでしょうか。
環境省がここ数年提唱しているクールビズを超えた「スーパークールビズ」でも、同省内の基準ではTシャツ・ジーンズ、サンダルは禁止となっています。これは事前に非公開の国民調査を行った上で決定されたものであり、スーパークールビズでもやはりこれらは公務員の服装として相応しくないと国民が見なしたということです。
最近では手頃な値段で洗濯も楽な高機能のビジネス服がたくさん売られています。Tシャツとジーンズに代表されるような超カジュアル服に固執しなければならない理由はないのではないでしょうか。
男性の服装に比べて女性の服装は多種多様で、なかなか具体的基準を決めにくい、規定を設定しづらいという声もありますが、そういうものが何もないと、個人の価値観や感性が多様化し、何が常識で何が非常識なのかわからなくなっている現在、行き過ぎた服装をする人は必ず出てきますし、それに対して周りや上司も注意し辛くなってしまいます。
以上のことから、できるだけ具体的な服装規定を早急に設けるべきではないか、その中でもTシャツジーンズサンダルは就業時間中は原則不可とすべきではないかと質問いたしましたところ、区長からはそのようにします、と非常に力強い答弁が返ってきました。
あとは「服装規定は人権侵害である」という理由で規定をもうけることに反対してきたという職員組合さんが納得してくれるかどうかでしょうか。
なぜ区役所には服装規定がないのか(2)
2013年6月13日